令和3年分の年末調整の改正点

税制改正に伴い年末調整の電子化にかかる変更等が行われています。

以下、令和3年分の年末調整の改正点についてお知らせします。

1.押印義務の廃止


令和341日以後に提出する税務関係書類について、原則、押印義務が廃止されたことから、扶養控除等申告書など年末調整の際に提出する書類への押印が不要となりました。


2.年末調整手続の電子化の事前承認の廃止

令和210月より年末調整手続の電子化(従業員が控除証明書等を電子データで取得し年末調整書類を作成、勤務先へデータで提供。これまでは事前に税務署へ申請書を提出し承認を受ける必要がありました。

今回の改正で、以下の書類について承認が不要となりました。


1)給与所得者の扶養控除等申告書
2)従たる給与についての扶養控除等申告書
3)給与所得者の配偶者控除等申告書
4)給与所得者の基礎控除申告書
5)給与所得者の保険料控除申告書
6)給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
7)所得金額調整控除申告書
8)退職所得の受給に関する申告書
9)公的年金等の受給者の扶養親族等申告書


3.住宅ローン控除の特例の見直し

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定期間に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となりました。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積40平米以上50平米未満の住宅も対象となります


なお、住宅ローン控除申告書も電子化の対象となっていますが、住宅ローン控除証明書及び年末残高等証明書については、家屋の居住年が平成31年(令和元年)以後の場合にのみ電子データで提供することができます。

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