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2.年末調整手続の電子化の事前承認の廃止
令和2年10月より年末調整手続の電子化(従業員が控除証明書等を電子データで取得し年末調整書類を作成、勤務先へデータで提供。これまでは事前に税務署へ申請書を提出し承認を受ける必要がありました。
今回の改正で、以下の書類について承認が不要となりました。
(1)給与所得者の扶養控除等申告書
(2)従たる給与についての扶養控除等申告書
(3)給与所得者の配偶者控除等申告書
(4)給与所得者の基礎控除申告書
(5)給与所得者の保険料控除申告書
(6)給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
(7)所得金額調整控除申告書
(8)退職所得の受給に関する申告書
(9)公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
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