1.特定資産の買換え特例の概要

特定の資産を譲渡し、一定の期間内に特定の資産を取得し、1年以内に事業の用に供した場合又は供する見込みである場合は、一定の要件のもと、譲渡益の一部を将来に繰り延べることができます。

このうち、9号買換えの対象となる資産は次のとおりです。
 
 

2.改正の内容



※1 平成27年1月1日以後に取得及び譲渡した場合に適用され、譲渡又は取得のいずれかが平成26年12月31日までであれば、機械装置も対象になります。

※2 産業及び人口の過度の集中を防止する必要のある地域及びその周辺地域であって政令で定める地域(3大都市圏の多くの地域が該当)。

※3 平成27年8月10日以後に取得及び譲渡した場合に適用され、譲渡又は取得のいずれかが平成27年8月9日までであれば、80%が適用されます。