平成25年度税制改正において、相続税の基礎控除の引下げや税率構造が見直されたことにより、課税対象者が大幅に増える見込みです。
そこで緩和措置として、小規模宅地等の特例について、適用範囲が拡大され、適用要件は緩和されることとなりました。
|
|
現行 |
改正後 |
|
特定居住用宅地等の適用対象面積(上限) |
240平米 |
330平米 |
|
特定事業用宅地等と特定居住用宅地等を併用する場合の限度面積 |
特定事業用・・・400平米 |
特定事業用・・・400平米 |
|
|
現行の一般的な取り扱い |
改正後 |
|
一棟の二世帯住宅(注)について、被相続人とその親族が各独立部分に居住していた場合に、その親族が相続等をしたその敷地 |
被相続人とその親族は「別居」扱いとなり、適用要件である「同居」とはならないため、原則適用不可 |
適用可 |
|
被相続人が老人ホームに入所したことにより、居住しなくなった家屋の敷地 |
被相続人の生活拠点がその家屋から老人ホームに移転しているとして、原則適用不可 |
左記のうち(1)と(3)の要件を満たす場合は適用可 |
(注)建物の入口が別々で、内部で行き来できないような構造上区分のあるもの
上記1・・・平成27年1月1日以後の相続又は遺贈
上記2・・・平成26年1月1日以後の相続又は遺贈