住宅ローン控除の延長・拡充(平成25年度税制改正案)

平成25年度税制改正において、消費税の税率引上げによる住宅取得の影響を緩和するために、住宅ローン控除の延長と拡充が見込まれています。

1.改正住宅ローン控除の内容

 

現行と延長(消費税5%)

拡充(消費税8%・10%)

居住年

H26.3

H26.4H29.12

借入限度額

2,000万円(3,000万円)

4,000万円(5,000万円)

控除率

1.00%1.00%

1.00%1.00%

各年の控除限度税額

20万円(30万円)

40万円(50万円)

控除期間

10

10

最大控除税額

200万円(300万円)

400万円(500万円)

個人住民税の各年の控除限度税額

9.75万円

13.65万円

※表中の括弧は認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)

2.消費税経過措置での注意点

改正住宅ローン控除は、所得税・住民税の控除額が延長・拡充される見込ですが、平成264月以降の入居であっても消費税の経過措置で5%の税率を適用する場合には、改正により拡充される住宅ローン控除は使えません。注意点は次のとおりです。

入居日(引渡し)

H25

H26.1H26.3

H26.4

契約日

-

-

H25.9.30

-

消費税率

5%

5%

5%(経過措置)

8%

住宅ローン控除借入限度額

2,000万円

2,000万円

2,000万円

4,000万円

上記の表からもわかるように、改正された住宅ローン控除は、消費税の増税に対応して控除が拡大されるものです。そのため、消費税の経過措置(5%)を適用する場合には住宅ローン控除の借入限度額が2,000万円となりますので注意が必要です。