自転車等通勤者の非課税限度額の改正

サラリーマンが自転車や自動車などのいわゆる「交通用具」を利用して通勤している場合の通勤手当の非課税限度額が改正されました。

1 「交通用具」を利用して通勤する人の通勤手当の非課税限度額の改正※1

通勤距離(片道)

改正前

改正後

2km

0円(全額給与課税)

変更なし

2km以上10km未満 一律

4,100円まで

変更なし

10km以上15km未満 一律

6,500円まで

変更なし

15km以上25km未満

11,300円 と 運賃相当額※2
のいずれか多い金額 まで

一律 11,300円まで

25km以上35km未満

16,100円 と 運賃相当額※2
のいずれか多い金額 まで

一律 16,100円まで

35km以上45km未満

20,900円 と 運賃相当額※2
のいずれか多い金額 まで

一律 20,900円まで

45km以上

24,500円 と 運賃相当額※2
のいずれか多い金額 まで

一律 24,500円まで

1 電車等と自転車等を併せて利用し通勤する人の通勤手当の非課税限度額は、電車等の定期代等相当額と上記表の金額との合計額となり、100,000円を限度とします。
2 運賃相当額とは、自転車等に代えて電車等を利用して通勤した場合に通常必要となる運賃等を言い、100,000円を限度とします。

2 適用開始時期

1 の規定は、平成2411日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。

3 具体例

前提:通勤距離15km以上25km未満、1ヶ月運賃相当額12,010円、支給される通勤手当15,000

 

改正前

改正後

非課

11,300円 < 12,010円 ⇒ 12,010

一律 11,300円 ⇒ 11,300

課税

15,000円 − 12,010円 ⇒ 2,990

15,000円 − 11,300円 ⇒ 3,700