役員給与関係の税制改正

1.同族会社の役員に支給する報酬、賞与の損金算入の取扱いの改正

〔1〕役員の給与所得の計算上の給与所得控除相当額の損金不算入

  次の①、②のいづれにも該当する場合には、同族会社の業務を主宰する役員に対して
  支給する給与のうち、給与所得控除額に相当する金額を、その同族会社の法人税の所得の
  金額の計算上、損金不算入にするとされています。

  【要件】同族会社の業務を主宰する役員及び同族関係者等が

   ①発行済株式の90%以上の株式を有する

   ②同族会社の常務に従事する役員の過半数を占める場合
 

〔2〕法人がその役員に対して支給する給与のうち、1ヶ月以下の期間を単位として定期的に
   同一額を支給する給与(いわゆる、毎月の「役員報酬」をいいます。)に加えて、
   次の①又は②を支給する場合のその額は、その同族会社の法人税の所得の金額の計算上、
   損金の額に算入にするとされています。

  【加えて支給するもの】

   ①利益を基礎として算定される給与のうち、確定した時期において確定した額を支給する旨の
    定めに基づいて支給する給与

   ②利益を基礎として算定される給与のうち、非同族法人業務を執行する役員に対して
    支給する給与で損金経理していること。
    また、算定方法につき報酬委員会等で適正な決定手続きが行われ、有価証券報告書等で開示され     ている等の要件を満たしていること。